事業復活支援金(持続化給付金2回目)で中小企業に最大250万円の一括給付!その条件とは?
事業復活支援金という中小企業向けの給付金が、11月19日閣議決定されました。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス禍に苦しむ事業者支援の政策で
最大250万円が事業者に一括で給付されます。
事業復活支援金について
- 対象となる事業者
- 支援金はいくらもらえるのか?
- 事業復活支援金の申請方法
について解説いたします。
事業復活支援金の対象となる事業者
事業復活支援金は、
- 地域、業種を問わず
- 法人又は個人事業主
- 新型コロナウイルスの影響を受けて、11月~3月のどれか1か月の売上が前年または前々年比で30%以上減少した事業者
に対して支給がされます。
緊急事態宣言の影響を受けた地域だけといった限定もなく、
昨年の持続化給付金より条件が緩く、
売上30%~50%減少の事業者も対象となります。
事業復活支援金はいくらもらえるのか?
事業復活支援金は、最大250万円が支給されますが、法人か個人主か、事業規模、売上減少幅によって支給金額が変わります。
以下が現在報道されている情報からもらえる支援金を表にしたものです。
※令和4年1月27日更新
売上30%~50% 減少 | 売上50%超 減少 | |
法人(年間売上 1億円未満) | 最大60万円 | 最大100万円 |
法人(年間売上 1億円以上~5億円未満) | 最大90万円 | 最大150万円 |
法人(年間売上 5億円以上) | 最大150万円 | 最大250万円 |
個人事業主 | 最大30万円 | 最大50万円 |
支援金に関しては、詳細な計算方法はまだ出ていませんが、売上減少幅に対して金額が決まるような計算方法になると思います。
12月24日に支援金の計算方法が発表されました。
もらえる金額は以下の計算式で計算します。
売上減少は11月~3月までの間のどこか1か月を選択できますので、売上が30%減少した月よりも、売上50%以上減少した月を選択して申請をした方がもらえる支援金の金額が大きくなります。
1か月でも減少した月があれば一括で支援金を受け取ることができるのが大きな特徴となっています。
事業復活支援金の申請方法
事業復活支援金の申請方法について詳細はまだ決まっていませんが、
- 金融機関などによる事前確認を徹底する
- 電子申請を原則とする
は決定しています。
昨年の持続化給付金のような緩い申請ではなく、
一時支援金や月次支援金と同じように登録確認機関での事前確認が必要になるものと思われます。
事前の確認については、うちのような士業事務所にもまだ要請や連絡が来てませんのでどうなるかは未定です。
※令和4年1月27日更新
事業復活支援金について事前確認の要請が国からきました。
登録確認機関として1月27日より有料にて対応いたします。
一時支援金・月次支援金ですでに事前確認をしている事業者の方は事前確認不要です。
事前確認ご希望の方は、
0466-54-7778 又は info@lawrite.jp よりお問い合わせください。
事業復活支援金の申請では、事業規模、売上減少幅、によって金額が変わりますので、その部分についての証明資料の添付が求められるはずです。
- 各月の売上台帳
- 過去の決算書
- 2021年11月からの各月の売上の集計
などを準備しておくとスムーズに申請ができます。
※令和4年1月27日更新
申請の添付書類としては以下のものが必要になります。
- 確定申告書
- 対象月の売上台帳
- 振込先通帳の写し
- 宣誓・同意書
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 本人確認書類の写し(個人)
また、一時支援金、月次支援金を受給しておらず、登録確認機関と継続的な支援関係にない場合は、
- 基準月の売上台帳
- 基準月に取引先から振込あったことを示す申請者本人名義の通帳
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書
が必要となります。
詳細は事業復活支援金のページでもご確認いただけます。
※2022年1月12日更新
売上台帳について、様式をエクセル版で準備しました。
参考記事より無料でダウンロードいただけます。
参考記事:【ダウンロード様式あり】事業復活支援金の申請に必要な売上台帳の作り方
事業復活支援金の申請はいつから?
事業復活支援金の申請時期については令和3年11月25日現在確定はしていませんが、2022年1月末からの申請になる可能性が高いです。
※令和4年1月27日更新
事業復活支援金の申請が事務局より令和4年1月31日からとなる予定が発表されました。
理由としては、
- 12月6日に召集する臨時国会に事業復活支援金を含む補正予算案を提出
- 事業を担当する可能性の高いデロイトトーマツが一時支援金の業務を2022年1月7日まで行っている
- 自民党の松島みどり衆議院議員のツイート
が挙げられます。
事業復活給付金については、補正予算案が国会で成立しないと法律上給付ができません。
補正予算案については、国会で野党と議論がされますから出してすぐ成立ということはないですし、成立してから申請開始までにシステムや人の準備をしなければいけませんから1か月ほどはかかることになります。
ですので、手続き的に一番早く見積もっても申請開始は12月下旬以降にはなります。
また、支援金事業を担当する事業者を募集しますが、おそらく一時支援金、月次支援金を担当していたデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社以外に手をあげる事業者はないと思います。
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は現在月次支援金の処理をしていますので、その体制をスライドさせるには既存の業務を終えておく必要があります。申請期限が1月7日となっている月次支援金は期限ぎりぎりに多くの申請がくるのでその処理がおわった後に、事業復活支援金を受け付けるというのがスムーズかと思います。
また、自民党の衆議院議員の以下のようなツイートもあるので、与党の自民党内でも1月末以降と考えていることが分かります。
これまで受給した事業者は再度確認を受ける必要はなく、申請が簡単になります。また、事業を確認する側の登録確認機関は、新たな登録は不要で、これまでの資格を使えます。申し込みは来年1月末以降となる見込みですが、今年11月にさかのぼって申請できます。
— 松島みどり 東京14区(墨田区、荒川区、台東区北部・中部)衆議院議員 (@matusimamidori) November 24, 2021
ただし、最初に遅めのスケジュールを流して、あとで早めるといったことも十分考えられるので、
12月下旬~1月中旬に申請開始
といった可能性も捨てきれません。
まとめ
事業復活支援金という持続化給付金第2弾のような支援金が事業者向けに給付がされます。
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は、今後発表される支給要件や必要書類などの情報を逃さないようにしてください。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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