【事業者向け】国から各月20万円もらえる月次支援金の申し込み方法解説

月次支援金の申請受付が6月16日より開始されます。

月次支援金とは、売上が一定以上減少した企業について

中小法人 最大 20万円/月

個人事業主 最大 10万円/月

がもらえる制度です。

月次支援金について

について解説いたします。

 

月次支援金の対象となる事業者とは?

月次支援金の対象となるのは以下の事業者です。

一時支援金を受けている事業者も対象となります。

具体的には以下のような事業者です。

上記に記載以外の業種でも、外出自粛の影響を受けていれば対象となります。

逆に以下のような場合は給付対象となりません。

 

特に気を付けたいのが、

飲食店の時短要請の協力金や都道府県の大規模施設の時短営業の協力金を受けている場合は対象外

となっています。

また月次支援金を先に申請してしまうと時短営業の協力金がもらえなくなってしまう場合もあるので

注意してください。

 

いくら支援金はもらえるの?

支援金としてもらえる額は

中小法人  最大20万円 / 月

個人事業主 最大10万円 / 月

となっています。

4月~6月の間で50%以上減少した月にのみ支援金が給付されます。

支援金の計算としては、

支援金の額 = 比較対象の月の売上 ー 50%減少した月の売上

となります。

例えば法人で前々年100万円の売上があり、今年50万円の売上の月は

100万円 - 50万円 → 支援金の額 20万円(支援金の最大が20万円のため)

となります。

 

月次支援金の申し込み方法

月次支援金に関しては、オンライン申請のみの受付となっています。

申請の方法としては、

  1. 月次支援金のHPにて申請IDの発行をうける
  2. 登録確認機関で事前確認を受ける
  3. 月次支援金のHPにて、申請情報の入力、書類データの添付を行う

といった流れになります。

一時支援金と流れとしては全く同じです。

ただし、一時支援金の受給を受けた事業者については、

1,2の省略が可能となっています。

 

月次支援金に必要な書類

月次支援金の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 確定申告書(2019年、2020年の対象月を含むもの)
  2. 売上台帳(売上50%減少した月のもの)
  3. 会社謄本
  4. 振込先通帳の写し
  5. 宣誓・同意書

このうち宣誓・同意書は経済産業書月次支援金のHPよりダウンロードをしてください。

また一時支援金の受給を受けた事業者については、

のみでの申請が可能になっています。

一時支援金を受給された事業者についてはかなり簡便な手続きになっています。

 

月次支援金の申し込み期間

月次支援金については

4月・5月分 → 令和3年6月16日~8月15日

4月・5月分特例 → 令和3年6月30日~8月15日

6月分 → 令和3年7月1日~8月31日

が申請期間となっています。

各月に対して申請の開始日、締め切り日が違うので注意しましょう。

また事前確認の手続きについても登録確認機関での予約が必要になるので余裕をもった申請をするようにしましょう。

 

まとめ

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置にかかわる売上減少についても

月次支援金で国のサポートが受けられます。

月次支援金の対象は4月~6月が対象ですが今後延長されることも考えられます。

申請の対象となっている事業者は制度をうまく利用して、外出自粛の影響での売上減少を少しでも緩和しましょう。

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