コロナ対策費の3/4を補助!神奈川県の補助金が5月22日より受付開始
神奈川県ではコロナ対策として使った設備やIT導入の費用の3/4を補助する補助金の申請が5月22日より受付開始します。
この記事では、
- 補助金となる対象の業種、条件
- 2種類ある補助金の違い
- 補助金はいくらまでもらえるのか
- 補助金の申請方法
- 補助金のために準備する書類
を知ることができます。
テイクアウトを始めた飲食店や感染拡大防止のためにビニールカーテンやつい立てを付けた店舗、テレワークを始めた企業などの費用も対象となるのでぜひ読んでみてください。
補助金の対象となる業種と条件
補助金の対象となるのは
以下の神奈川県内の中小企業又は個人事業主です。
生産出荷のみをおこなう個人の農業、林業、水産事業者は補助金の対象外となっています。
また、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業等も補助金の対象外になります。
事業者としては
- 4月6日までに開業届を提出していること
- すでに売上、仕入れ等が発生していること
が必要になります。
補助金のもらえる条件
補助金の申請をできる条件としては、
- 新型コロナウイルスの事業への影響を乗り越えるために取り組む事業であること
- 営業許可が必要な事業は、許可を受けているまたは補助事業実施までに許可等を取得する見込みがあること
- 暴力団等でないこと
の3つの条件が必要です。
売上が減少したことは条件ではありません。
売上がコロナによって増えている企業でも本補助金の対象になります。
補助金の緊急支援型と再起支援型の違い
補助金には以下の2つのタイプがあります。
- 緊急支援型
- 再起支援型
2つの違いは、補助対象となる期間と補助金を受け取れる時期です。
緊急支援型:4月7日から5月31日までに支払いが完了している経費
再起支援型:4月7日から2021年1月16日までに支払いが完了している経費
が補助金の対象となります。
期間の違いによって、補助金の受け取れる時期が変わってきます。
緊急支援型は、5月31日までの経費をすぐにだせば、6月下旬から7月上旬
再起支援型は、2021年1月16日までの経費を出せば、2021年2月中旬~下旬ごろ
に補助金の受取となります。
補助金に関しての費用は先払いなので、手元の現金に注意しながらあなたの事業がどちらを選べばいいかを選択してください。
緊急支援型と再起支援型の重複申請はできないので注意してください。
それぞれの詳しい条件が書かれた公募要領を以下からダウンロードできます。
補助金は補助率3/4で最大5000万円までもらえます
補助金の金額については、緊急支援型、再起支援型の両方とも違いはありません。
以下が補助金の金額です。
コロナに対する対策に関して幅広い経費が対象になり、
特に新規事業の立ち上げに関しては最大5,000万円まで補助金の対象となります。
補助率が3/4ですので7500万円以上新規事業の設備投資にかかった場合
採択されれば5000万円もの大きな補助金が受けられます。
経費として認められるものの補足
今回の補助金は以下の経費が補助されるのが特徴的です。
- 宅配、ケータリングのための専用車両や宅配用バイクの購入費、車の改造費
- 有料ITサービスを使うためのパソコン1台(10万円が上限)
- アルコール消毒液、マスク、フェイスシールドなど
- 補助事業の実施期間中に臨時的に雇い入れた人のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費
- 設備の処分費
- 宅配、郵送料等に要する経費
対象となる経費については、細かい説明が公募要領に書いてあるので
上の公募要領をよく読んでください。
補助金の申請方法
補助金の申請は神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班へ提出します。
提出に必要な書類は
- 補助金交付申請書
- 役員一覧表
- 補助事業計画書
- 収支計算書
- 営業許可書等の写し(許可が必要な業種のみ)
- 直近の確定申告書の写し(個人事業主)
- 貸借対照表および損益計算書の写し(直近1期分)(法人)
- 登記事項証明書(法人)
となります。
申請書は以下のホームページからダウンロードすることができます。
申請先と申請期間
申請期間が5月22日(金)~6月30日(火)までと短い期間になっているので注意してください。
申請書ができたら以下の郵送先へ郵送してください。
〒231-0015
神奈川中小企業センター内郵便局留
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班
補助金のために準備しておく書類
補助金の申請のために準備しておく書類としては、
- 確定申告書(個人事業主)
- 決算書(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 見積書
- 契約をすでにした場合は契約書
1件当たり100万円超の発注や中古品の場合は、2社以上の見積りをとることが必要になります。
補助金獲得後必要となる作業
補助金の支払い後は
- 2年間所定の様式で「売上高」「売上総利益」「経常利益」への報告
- ビジネスモデル転換に関しては、5年間上記の報告
が必要になります。
申請の事務作業と報告の事務作業は結構な手間となりますので
補助金申請の際に、
補助金の金額が事務作業の時間と手間に見合うものであるかを検討してみてください
まとめ
神奈川県の事業者限定の補助金制度ですが、
小規模事業者持続化補助金よりも補助率が高く、
業態転換などは最大5000万円まで補助が受けられるのでこちらの方がおすすめです。
詳細は下記の神奈川県のページよりも確認できるので、申請を検討する際には見てみてください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/shokibohojyo_koubo2.html
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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