事務所では紹介料の受取お断りしています。
代表の成川です。
最近色々な業者の方から「お客様をご紹介頂ければ紹介料をお支払いします」とご提案を受けますが弊所では全てお断りしています。
大変ありがたいご提案だと思うのですが、司法書士には以下のような規定があります。
(不当誘致等)
第13条
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
こういった規定があるのは司法書士と弁護士のみです。世間にはほとんど認知されていない部分だと思います。
このような規定があることには紹介料が依頼者が支払う報酬へ添加されるために禁止されているのですが、ビジネスでの一般常識でいったら紹介料なんて当たり前の話ですよね。
他の司法書士が紹介料をもらっていたとしても別に咎める気もないですし、特にズルいと思うこともありません。
うちはうちの営業スタイルとして依頼者との信頼関係を何より大事に仕事をしたいと思っています。経済的利益のような誰でも代替できるような価値で選ばれるのではなくて、「成川」だから、「あの事務所」だからと信頼して選ばれる、そういった事務所を作りたいのです。
もちろん紹介料やキックバックをベースにして営業をかけて仕事を取りにいった方が楽なんですが、自分にとっての仕事の価値はそこにないんでやらないですね。
実際、倫理規定のない行政書士業務でも紹介料、キックバックは全てお断りしてます。
本当に信頼できる方に仕事を紹介して、本当に信頼してくれている方から仕事の紹介を頂ければそれでいいのです。
ビジネス感覚としてはダメダメかもしれませんがうちは自営業なんで自由にやらせてもらおうと思います。
それで貧乏していたら誰か助けてくださいね(笑)
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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