住宅宿泊管理業者登録の条件と必要書類についての解説
代表の成川です。
2018年3月15日から住宅宿泊事業法の事業者に関して事前受付が開始されております。
弊所でもお問い合わせが多くなっておりますが、家主不在型での届出の場合は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。
実情としては住宅管理業者の登録が進まないと、住宅宿泊事業者の届出も進まない恰好になっています。
住宅宿泊管理業者の登録の標準処理期間は90日となっており、事前受付の段階で住宅宿泊事業法の制度開始の6月15日に登録が間に合うのかは不透明な状況となっております。民泊代行業者の方は早めに登録申請をされた方がよろしいかと思います。
住宅宿泊管理業者登録に必要な条件
住宅宿泊管理業者に登録するためにはいくつか条件があります。
なかでもハードルとなるのが
- 負債の合計額が資産の合計額を超えていないこと(債務超過の状態でないこと)
- 必要な体制が整備されていること
の二つです。
1については直近の事業年度で貸借対照表が債務超過の状態にあると登録の拒否事由に該当するため登録を行うことができません。
2については必要な体制として、
個人の場合は以下のいずれか
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験を有すること
- 宅地建物取引士の登録をしている
- 管理業務主任者の資格を有する
- 賃貸不動産経営管理士の資格を有する
法人の場合は、以下のいずれか
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴
- 宅地建物取引業免許
- マンション管理業の登録
- 賃貸住宅管理業の登録
- 個人の要件を満たす従業者を有すること
に該当することを求められます。
その他にも登録の拒否自由としては、
成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定受けて復権を得ないもの、暴力団員等などがあります。
住宅宿泊管理業登録に必要な書類
住宅宿泊管理業者の登録には以下の書類が必要になります。
- 定款又は寄付行為(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(法人)
- 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面(個人)
- 登記されていないことの証明書(法人の場合は役員全員分)
- 身分証明書(法人の場合は役員全員分)
- 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面(法人)
- 第三号様式による発行済株式の5%以上又は5%以上の出資者を記載した書面(法人)
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(法人)
- 第五号様式による財産に関する調書(個人)
- 住民票の抄本(個人)
- 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書面
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
新設法人の場合には開業貸借対照表の添付をすることで、貸借対照表及び損益計算書、法人税の納税証明書の添付を省略することができます。
登録要件を満たすことができない場合にはご相談ください。
住宅宿泊管理業者の登録については、会社の財産状況や資格者の準備ができないなどで登録が難しいと思っている方はぜひご相談ください。
資格者や財産状況などご相談いただくことで何とかなる場合もあります。
お困りの方は
よりご相談いただきたいと思います。
また住宅宿泊管理業者登録の代行も承っておりますのでそちらをご希望の方は下記ページをご覧ください。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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