古物商許可とは?
古物商許可とは古物営業法で定められた「古物」の売買を事業としておこなう場合に必要となる営業許可です。
古物とはいわゆる中古品で
- 一度使用された物品
- 使用されていない新古品
- 1,2の物品に本来の用途を変えない程度に手入れをしたもの
のことをいいます。
リサイクルショップ、中古車販売、古本屋、中古事務機器販売、中古ゲームショップ、古美術商などの事業を行う際に必要となってくる許可です。
古物商許可が必要な場合と不要な場合
古物商許可は取引の形態によって必要な場合と不要な場合があります。
許可が必要な場合
古物商許可が必要なる場合は、
- 業としておこなう
- 中古品を買い取る行為
がある場合です。
業として行うとは、一定の目的をもって反復継続してその行為を行う意思がみられることをいいます。
例えば1回限りの中古品の売買であったとしても、店を構えて看板をかかげたり、ウェブページに中古品の売買をしていることを掲げたりした場合には、「業として」に該当する可能性があります。
また営利を目的とするものだけでなく、ボランティア的におこなったとしても該当する可能性があります。
「業として」にあたるかはケースバイケースで判断されます。
また中古品の仕入れに対価性のないものは古物営業法における古物営業にはあたりません。
許可が不要な場合
許可が不要な場合は、
- 自分の使用したものを売る
- 自分で買ったが使わなかったものを売る
- 無料でもらったものを売る
- 誰かの使用したものを預かって売り、手数料をもらう(委託販売)
- 自分が売ったものを買い戻す場合
- 海外で買い付けをしたものを売る
などが挙げられます。
古物商許可の制度の主旨が盗品の売買を防ぎ、早期に発見することですので、特にそうした危険のない取引においては古物商許可が不要になります。
また、
- 船舶
- 航空機
- 大型の工作機械
などは中古品の売買であっても古物商許可が不要です。
許可取得のための手続
古物商許可は各都道府県の公安委員会(東京の場合は警視庁)に対して申請をしますが、受付窓口となるのは営業所を管轄する警察署です。
都道府県や各警察署によってローカルルールが存在しますので、申請の際には色々確認が必要ですがここでは一般的な手続きについて説明します。
手続の流れ
- 1.管轄の警察署で申請書をもらう
- まずは警察署の生活安全課に行き古物商許可申請書をもらいます。
- 2.申請の注意事項を説明してもらう
- 注意事項があるので担当の説明をメモします。警察署によっては紙を渡されて終わりのところもあります。
- 3.添付書類の収集
- 古物商許可に必要な住民票や登記されていないことの証明書等公的な書面を集めます。
- 4.申請書の作成
- 申請書、直近5年の略歴書、URLの使用権限を疎明する資料等を作成します。
- 5.管轄の警察署に提出
- 申請書のセットを正・副2通(地域によって異なります)用意して提出します。
- 6.許可証を警察署まで取りに行く
- 営業者が要件を満たし、申請書等に不備がなければ1カ月~2カ月ほどで許可がおります。許可証が発行されるので警察署まで取りにいきます。
- 7.営業開始
- 中古品の売買が行えるようになります。
必要書類
必要書類も各都道府県で異なるのでここでは神奈川県のものについて書きます。
申請をする場合は必ず必要書類について各都道府県の公安委員会か管轄の警察署で確認して下さい。
個人の申請 | 法人の申請 | |
本籍地記載の住民票(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し) | 申請者本人と営業所の管理者
各1通 |
役員全員と営業所の管理者
各1通 |
身分証明書 | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 | 同上 |
略歴書 | 同上 | 同上 |
登記事項証明書 | 不要 | 1通 |
定款の写し | 不要 | 1通 |
URLの使用権限を疎明する資料 | ネット販売をする場合
1通 |
ネット販売をする場合
1通 |
また
申請手数料:19000円
がかかります。
古物商許可のご依頼は
よりご相談ください。