和議と和議認可の登記

代表の成川です。

知り合いの社長の方と税理士の先生に紹介して頂いた
辻堂のジムに通い始めました。

体を鍛えるというよりは温泉につかるだけになりそうで怖いです。

最近、初めて見る登記の目的に遭遇しました。それが「和議」と「和議認可」です。

和議は今でいう民事再生手続のことみたいですね。
旧和議法に基づくもので現在この登記が入ることはありませんが
登記簿上は残っていることがあるんですね。

民事再生手続きのもととなったものなので根抵当権の
元本確定事由には当たらないのですが、和議は申立て
に破産原因が必要であったらしく破産は根抵当権の元本確定事由
なので和議前に元本が確定します。

和議は「支払不能または債務超過のおそれ」で申立てができる
民事再生手続きとは違うんですね。

和議開始後債権者集会で出席債権者の過半数かつ総債権額の
4分の3の同意で和議条件が可決すると、裁判所が和議認可決定を
行います。この時に「和議認可」の登記をいれるとのことです。

毎日勉強することばかりです。
現在の法律だけでなく旧法も知っておかないと仕事も
できないですし。
それだけ楽しい仕事でもありますけどね。

そのうち法律関係はAIがアドバイスする世の中に
なるかもしれませんが、最後はそれが正しいかどうか判断する
人間が必要だと思います。残念ながら勉強の量が減ることは
なさそうですね。

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