宅建業は変更申請に要注意!忘れがちな関連の申請を解説。

代表の成川です。

最近は司法書士の新しい業務ソフト導入で悩んでます。
ソフト自体がマニアックなので他のソフトとの連携が弱いんです。
会計ソフトとの連携をもっとはかってくれると助かります。

弊所では、宅建業免許関係の業務も取り扱うことが多いです。

宅建業免許では変更する事項が生じた場合、宅建業免許の変更申請だけではだめで
関連の申請をしていかなければならないんです。

これを忘れている業者様は多いです。特に業務上は支障がないかもしれませんが
宅建業免許の更新申請では、変更事項があった場合は変更申請をいれないと
更新できないので要注意です。

宅建業において変更事項が生じた場合の関連する申請をまとめてみたいと思います。

 

役員が変わった場合

取締役が2年、監査役4年か取締役10年、監査役10年の任期の会社が多いと
思います。役員の任期が満了する節目で会社の登記申請が発生します。

この役員変更の登記の際に必要な申請は

になります。

税理士さんや司法書士さんの専門外の話なので申請を指示されることは少ないかもしれません。
役員変更の際には忘れないように注意してください。

 

専任の宅建士の登録事項変更

会社が直接申請する義務があるわけではないので忘れがちになってしまうのが
宅建士の登録簿の変更です。専任の宅建士が変更申請を行っていないと宅建業免許の更新ができませんので
注意が必要です。

 

専任の宅建士の氏名の変更

結婚、養子縁組等で専任の宅建士の氏名が変更になる場合があります。
こうした場合には変更の申請が必要です。

 

専任の宅建士の就退任

宅建業は人の出入りの激しい業界です。
専任の宅建士の退職、新たな専任の宅建士の就任を行った場合には申請が必要です。

 

支店・営業所の開設

事業を大きくするために支店又は営業所を開設していくこともあります。
ここで注意しなければならないのは宅建業の変更場合は会社法上の「支店」
ではなく「事務所」という単位で変更を申請しなくてはならないです。

宅建業を営まない支店であれば変更申請は不要ですし、「営業所」、「出張所」、
「事務所」など、支店という名称を使用していない場合あっても、そこで不動産業
を営むのであれば、免許上従たる事務所として支店扱いとなりますので
変更申請が必要となります。

新たな「事務所」を設置した場合

従たる事務所の名称に支店設置の登記をせずに「支店」という言葉を使うと
役所からつっこまれます。責任者の権限や所在の説明を含めた理由書の提出を
求められることもありますので注意しましょう。

 

まとめ

宅建業申請は簡単だという業者の人もいますが意外と難しいと思います。
私の見る限り宅建指導課での受付ではほとんどの方が補正を求められる状況です。

私の事務所でも東京・神奈川の宅建業免許の申請について多く
取り扱っていますので不安な方は

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