持続化給付金の対象拡大!雑所得や給与所得で申告しているフリーランスにも給付金がもえらえる?
持続化給付金は、前年同月比50%以上売り上げが減少した事業者を対象に
- 法人 最大200万円
- 個人事業主 最大100万円
が給付される制度です。
持続化給付金の制度で今までは、事業収入を雑所得や給与所得として申告している事業者は対象外とされていました。
今後は、こうした方達も新たに給付金の対象になる予定です。
この記事では
- 持続化給付金がもらえるようになる人
- 対象が拡大しても持続化給付金がもらえない人
について書いてみようと思います。
新たに給付金の対象になるフリーランスとは?
持続化給付金について新たに制度の対象になるのは
雑所得、給与所得で事業収入を申告している人
です。
税務署の指導でこのように申告している人が実は多いのです。
例えば
- ミュージシャン
- 芸人
- モデル
- 講師、インストラクター
- 医療系
- アフィリエイター
などのフリーランスの人たちの中によくいます。
私も若いころミュージシャンとして、ライブのサポートやレコーディングをしたときは、雑所得として申告していました。
また契約上は個人事業主なのに、なぜか給与所得とされ持続化給付金がもらえないというケースもあります。
こうした人たちはコロナの影響で収入が0になってしまっても、
持続化給付金の救済を受けられないことが問題となり、今回対象の拡大となりました。
(令和2年5月23日更新)
経済産業省から、給与所得や雑所得として申告していたフリーランスの方も
持続化給付金の対象となることが発表されました。
今年事業を始めた方にもあらたな給付金の可能性が
持続化給付金において対象外であった
今年1月~3月に創業者も給付金の対象に含めよう
という議論がなされています。
5月22日の日経新聞の報道によると
対象は1月1日から3月31日までに創業した事業者とする見込み。任意の一月を決めた上で1~3月の事業収入の平均と比べ、5割以上減少したことを証明すれば、最大100万円もらえる案を軸に検討している。
(中略)
政府は、毎月の収入を証明する資料を税理士などの第三者の署名付きで用意するよう求める考えだ。
(5月22日日本経済新聞朝刊)
つまり1月~3月の平均売上から4月以降に50%減した場合は
給付金の対象になるということです。
こちらはまだ決定はしていませんが、スタートアップ企業については大きな希望になります。
(令和2年5月23日更新)
経済産業省から今年創業した中小企業も持続化給付金の対象となることが発表されました。
申請の受付は6月中旬からになる予定です。
持続化給付金の対象とならない事業者
対象が拡大されたといっても持続化給付金の対象にならない事業者もあります。
給付金の対象にならないのは、
- 売上が50%以上減少していない
- 不動産所得が50%以上減少している
- 性風俗関連特殊営業の事業者
- 宗教団体
- 反社会的勢力
こうした場合は持続化給付金の対象にはなりません。
とくに不動産所得の減少が給付金の対象にならない点に注意が必要です。
大家さん、副業で不動産投資をしている方などがコロナ影響で借主がでていってしまって収入が減少しても持続化給付金の対象になりません。
まとめ
持続化給付金の対象拡大でかなり救われるフリーランスの方は多いと思います。
今後もコロナの影響に関する支援は続いていきます。
情報を知らないだけで救済は受けられませんので、事業者の方は
国や地方自治体が発表している情報を逃さずキャッチするようにしましょう。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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