相続において信託の活用1
代表の成川です。
今日は髪を切ってさっぱりしてきました。髪が伸びるのが早いので困ってます。
最近相続で遺言を書かれる方が多くなってきましたが内容で苦心されている方も多いようです。
相続で一番もめるのが財産が兄弟にいってしまうパターンですね。
別にその直系の兄弟が相続する分にはまだいいですが、配偶者の兄弟に相続が起こる時が非常にやっかいです。
例えば子供のいない夫婦の場合、夫が死ぬと必ず配偶者である妻が相続人のうちの一人になります。
そしてその相続分を受け継いだ妻が死ぬと何が起こるか、、、、。
妻に子供がいないので妻の両親又は妻の兄弟に相続分が渡ります。
先祖代々の土地建物が全く違う家のものになってしまうわけですね。
昔は家督相続といって相続人は家督をもった一人だけだったんですが、現代の法制度ではこのような事が起こります。
不動産の場合全然親しくない人と共有になったり、全部他の家に渡ってしまったり、不動産の代わりに金銭を請求されたりします。
こうならないために遺言を書いて将来に備えておくんですが、遺言にも欠点があります。
遺言はいつでも撤回ができるので夫が意図していたようには相続できない可能性もあるんです。
夫の死後妻が別の遺言を書いたり、妻の兄弟にそそのかされて別の遺言を書いたり、遺言を隠したり(見つかれば相続権は
なくなりますが)したりすると夫の意図どおり相続が行われないこともあるんです。
そんな心配をせずきちんと家を守っていくのに適した制度として「信託」があります。
いわゆる投資信託のような商事のものと区別して「民事信託」といったり「家族信託」といったりします。
ちょっと長くなってしまったので信託の詳しい内容については次回のブログにしようと思います。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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