雇用調整助成金のオンライン申請のやり方簡単解説
雇用調整助成金についてコロナの特例として5月19日よりオンライン申請が始まりました。
オンライン申請にともなって手続きについて簡略化がされています。
この記事では
- 雇用調整助成金のオンライン申請の流れ
- オンライン申請に必要な書類
- 雇用調整助成金はどのくらいもらえるか
- 雇用調整助成金を申し込むための条件
- 手続きがどのように簡略化されたか
について知ることができます。
雇用調整助成金の申請を考えている方はぜひ読んでみてください。
雇用調整助成金のオンライン申請の流れ
オンライン申請は令和2年5月20日より開始されます。
(2020年5月21日更新)
5月20日の稼働初日に個人情報の流出があったようで現在オンライン申請の受付停止しています。
(2020年6月5日更新)
2020年6月5日よりオンライン申請が再稼働しています。
雇用調整助成金のオンライン申請は以下の流れになります。
- オンライン受付システムのページにアクセスする
- メールアドレスをIDとして登録
- 携帯番号を登録
- 申請情報の入力
- 必要書類のデータをアップロード
- 申請
オンライン申請については、電子署名や電子証明書といったものは不要です。
メールアドレスと携帯電話番号があればオンライン申請を行うことができます。
オンライン申請後不備がなければ支給決定通知書が郵送でおくられてきます。
支給決定通知書の発送から約4日後に助成金の入金がされることになります。
オンライン申請のやり方
オンライン申請ではまずIDの登録から始めます。
IDの登録は
から行いましょう
最初はアカウントを持っていない方をクリックします。
そうするとメールアドレスの入力画面になるので、以下の画面でメールアドレスを登録します。
メールアドレスを登録して確定を押すと、メールアドレスに仮登録受付のメールが送られてきます。
送られてきたメールに書いてあるアドレスをクリックするか、コピーしてブラウザに入力することで
申請者情報入力の画面になるので、情報を登録します。
情報を入力して「確認」ボタンを押して登録をすると、
携帯電話のSMS(ショートメール)に8桁の番号が送られてきます。
反応が悪く送られてこないことがあるので、その時は一度申請者情報入力画面に戻って
もう一度「確認ボタン」を押すと解決します。
携帯電話での認証画面になります。
携帯のショートメールに送られてきたワンタイムパスワードを入力することで
登録が完了します。
登録が済んだらログイン画面からログインをします。
以下の新規申請の登録画面がでてきます。
新規申請のボタンがあるのでそれをクリックするとオンラインの申請書を作ることができます。
申請書の画面で
- 申請の種類
- 申請者情報
- 振込先口座
の情報を入力すると
申請画面へ移ります。
申請画面で書類の添付ができるので、雇用調整助成金の手引きをよく読んで書類を確認します。
雇用調整助成金の手引きについては厚労省の雇用調整助成金のページからダウンロードしてください。
あなたの会社の必要書類を確認したら
該当する書類を画面のボタンを押してファイルを添付します。
ファイルを全て添付出来たら申請ボタンを押して申請完了です。
オンライン申請の必要な書類
オンライン申請では以下の書類のデータを添付して申請します。
- 事業活動の状況に関する申出書
- 支給要件確認申立書・役位等一覧
- 休業・教育訓練実績一覧表
- 助成額算定書
- 支給申請書
- 休業協定書
- 労働者名簿及び役員名簿
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 賃金台帳の写し(給与明細の写しなどでも可)
- 通帳又はキャッシュカードの写し
- 原本証明(様式任意)
書面申請の雇用調整助成金の添付書類とほぼ同じです。
実際書面申請で準備を進めていた方はそのデータを使って申請することができます。
原本証明というのが何かコールセンターに問い合わせたところ
5月19日現在ではまだ情報が入ってきていないとのことだったので
判明次第こちらのページにアップしたいと思います。
雇用調整助成金はいくらもらえるか
雇用調整助成金の申請をした会社が受け取れる助成金は
休業手当支払い率100% または 日額8330円以上 → 助成率 100%
となり、休業手当のすべてを助成する点が今回変わりました。
ただし、
日額 8,330円 が 上限
という点に注意が必要です。
日額8,330円を超える休業手当を支給していた場合には、8,330円を超える部分はすべて会社負担となりますので注意してください。
休業手当を100%出さなかった場合は、
休業手当の支払い率 60%以上100%未満 → 助成率 94%
となります。
休業手当の支払率が60%未満の会社は雇用調整助成金をもらうことができません。
労働基準法違反になるので注意してください。
雇用調整助成金を申し込むための条件
雇用調整助成金を申し込むためには、4月1日~6月30日までの期間中に特例措置があります。
特例措置期間中に申し込むためには以下の条件があります。
- 申請の前月の売上が前年に比べて5%低下
- 休業について労使間の協定を結ぶ
- 雇用保険適用事業主である
原則売上が5%低下していることが必要になります。
売上の低下については、1か月だけ売上が低下したという場合でも
申請をすることができます。
簡略化された手続について
従業員が20人以下の会社や個人事業主は申請が簡略化されました。
通常はオンライン申請に必要な書類と同様多くの書類を準備しなければなりませんが、
- 支給申請書
- 休業実績一覧表
- 支給要件確認申立書
の簡略化されたファイルが用意されています。
以下の申請書セットのファイルをダウンロード後、必要情報を入力をしてください。
入力したものを
- 売上台帳
- 出勤簿またはタイムカード、シフト表など
- 賃金台帳または給与明細の写し
- 役員名簿(個人事業主は提出不要)
と一緒に提出するだけです。
書類の記載が大幅に簡略化されていますので
従業員が20人以下の方はこちらを申請に使いましょう。
まとめ
雇用調整助成金は、日々申請の条件が変わっています。
オンライン申請や申請書面の簡略化など申請のしやすい環境は整ってきています。
今、休業手当の上限を15,000円程度まで引き上げる検討もされているので余裕のある会社の方は少し待ってみてもいいかもしれません。
雇用調整助成金を活用して会社も従業員も守っていきましょう。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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