10月1日からの株主リスト対応と業務ソフトの更新
代表の成川です。
来月10月1日から株式会社、投資法人、特定目的会社の
登記申請には新しく「株主リスト」を添付しなければならない
場合がでてきました。
具体的には以下の場合です。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
役員変更、管轄外の本店移転、増資、減資、株式の併合、
合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更、解散など
には添付が必要となってきます。
会社法第319条の株主総会の決議の省略があった場合でも
添付が必要です。
また、10月1日の施行日前に株主総会で決議された事項であっても
登記申請時点が10月1日以降である場合には添付が必要です。
株主リストなど用意のない中小企業がほとんどですから
少し面倒臭い規定ですね。
業務ソフトを入れたばかりですがこの改正にあわせて
株主リスト作成のためのバージョンアップを昨日してもらいました。
株式会社リーガルの担当の方が設定をやってくれたので楽でしたね。
これから会社の登記の依頼時には株主構成のヒアリングをしないと
いけませんね。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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