司法書士の仕事
司法書士とは司法書士法に基づく国家資格で、主な仕事内容としては以下のものがあります。
- 登記又は供託に関する手続きについての代理
- 法務局又は地方法務局に提出し、または提供する書類の作成
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出する書類の作成
- 上記に関する事務に関し相談に応ずること
上記から司法書士が行う業務内容の具体的なものとしては
- 売買、贈与、相続、担保権設定などの不動産登記
- 会社設立、本店移転、役員変更などの商業登記
- 裁判所に提出する訴状等の作成業務
- 後見申立て、帰化申請手続き書類の作成
があります。
これに加えて、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は訴額が140万円以下の案件について
- 民事訴訟の代理
- 裁判外の和解の手続の代理
- 支払督促手続きの代理
- 民事保全手続きの代理
- 民事調停手続きの代理
- 少額訴訟債権執行手続きの代理
- ADR(裁判外紛争解決手続き)の代理
などを行うことができます。
法的文書作成のスペシャリストとして法務局や裁判所への書類を作成したり手続きを代理するのが司法書士の仕事です。
弁護士と司法書士との違い
弁護士は法律業務すべてを扱うことができますが、司法書士は裁判について法律で定められた分野・範囲のみを扱うことができます。
140万円を超える金額の大きな紛争や複雑なものは地方裁判所で処理されますが、こちらは弁護士のみが扱うことができる業務範囲です。
ただし、登記・供託については弁護士はほとんど知識・ノウハウを持っていないので司法書士が独占的に扱っている業務であるといえます。
紛争状態を争って勝利に導くのが弁護士で、権利を保護することで法的問題を予防するのが司法書士というイメージです。「弁護士は戦争産業、司法書士は平和産業である」などと言われています。
司法書士と行政書士の違い
司法書士と行政書士はどちらも主に書面を扱う仕事ですが、その違いは書面の提出先です。
司法書士は主に法務局や裁判所へ提出する書面の代理
行政書士は行政庁や各役場へ提出する書面の代理
が主な仕事です。
行政書士は、行政庁への営業許可書類の作成、入国管理局への書類の提出、運輸局への自動車関係の書類提出、相続、遺言関係の業務が主なものとなります。
なかなか専門家の間でも違いが分かりづらいところで、業務の重なる部分も多いため、司法書士と行政書士の兼業者というのも多くなっています。