相続手続きで法定相続情報証明制度が使える金融機関は意外とあります。
代表の成川です。
平成29年5月29日から全国の法務局において新しく法定相続情報証明制度が始まっています。
今まで相続手続きの際の相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本を使っていました。
この戸除籍の束の代わりに法務局で一覧図にまとめたものを認証してくれるのが法定相続情報証明制度です。
端的にいうと、「戸籍の束のかわりに使える一覧図を発行してくれる」制度です。
相続相続のスタートは不動産登記制度から
実は法定相続情報証明制度は新しい制度なので対応していない機関が多いです。
基本的には不動産登記といった法務局の手続でしか使用できないことになっています。
また関係機関との連携が取れていない状況です。
法定相続情報一覧図が使える金融機関もある
弊所の業務を行う中で、法定相続情報証明制度の一覧図で相続手続きに対応してくれる金融機関がありました。
今のところ
・ゆうちょ銀行
・三菱UFJ信託銀行
といったところが戸籍の代わりに一覧図の提出を認めてくれています。
ただ一覧図を提出する前にどこの銀行が対応していて、どこが対応していないかを調べるのは手間がかかります。
弊所では今まで通り、相続手続きには戸除籍の束を使用しています。
一組あれば十分使いまわせるケースが多いので、今のところ一覧図を取得するメリットがあまりありません。
遺産分割協議書、印鑑証明書等の提出も必要なくなるのであれば、同時に複数の手続ができそうなので利用してもいいかなとは思います。
いまだ相続手続きは分かりづらい
相続手続きは費用もかかりますし、色々と役所を回らなければならないので一般の方には非常に面倒な作業です。
不動産に関しても相続による名義変更が行われておらず名義が分からなくなっている土地がたくさんあります。
もっと相続手続を低額の費用で簡便にして名義変更ができない土地だらけになっていってしまいます。
法定相続情報証明制度以外にも相続手続きがしやすくなる制度がどんどんでてくるといいですね。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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