【家賃支援給付金】事業者へ最大600万円家賃を補助する制度が開始
家賃支援給付金という事業者支援の制度が与党と政府の間で検討されています。
家賃支援給付金とは
中小企業 最大月100万円を6か月 - 600万円
個人事業主 最大月50万円を6か月 - 300万円
を給付するという制度です。
給付金なので返還の必要のないお金です。
この記事を読むことで
- 特別家賃支援給付金は誰がもらうことができるのか
- 家賃支援給付金がもらえる条件
- 家賃支援給付金をもらうための申請方法
- 給付金の制度が始まるのはいつから?
- 給付金をもらうために準備しておくべきもの
について知ることができます。
あなたが事業をされているならぜひこの情報をチェックしてみてください。
(5月26日更新)
特別家賃支援給付金について、最大600万円となる閣議決定がされました。
最新の情報は下記のページにて案内しています。
参考記事: 店舗に最大600万円の家賃給付!特別家賃支援給付金の計算方法と対象となる事業者とは?
家賃支援給付金とは何か
家賃支援給付金とは
一定程度売上が下がってしまった事業者に対して、賃料の一部分を国が肩代わりしてくれる制度です。
金額としては、
- 中小企業
最大月50万円を6か月→ 最大月100万円を6か月 - 個人事業主
最大月25万円を6か月→ 最大月50万円を6か月
を支給する予定となりました。
給付率は2/3となっているので、
例えば
月30万円の家賃 → 20万円の給付
という形になります。
他の持続化給付金や雇用調整助成金などと重複して申請することもでき、全業種が対象となる予定です。
現在検討中なので変更されることも十分考えられますが、もし決定されれば
テナント料に苦しんでいる事業者にとっては非常に助かる制度です。
制度を提案している自民党の議員の方に聞いてみましたが、今のところどうなるか先行きは不透明であるが、党内でも情報を周知し力をいれているとのことでした。
給付金がもらえるための条件
特別家賃支援給付金の対象となるためには条件とは、
5月~12月において
- 1か月の売上が前年同月比50%減少
- 3か月間の売上が前年同期比30%減少
のどちらかに当てはまる場合に支給されます。
3月、4月の売上が下がっていても、5月以降売上が回復した場合には、
対象となりません。
そのほか
- 中小企業又は個人事業主が対象
- 基本的に業種の制限はなし(性風俗関連、宗教団体等は除かれる?)
という条件になっています。
条件としては持続化給付金よりより広い事業者を対象となる予定です。
こちらの条件も政府との協議によっては変わる可能性もあります。
(2020年6月15日更新)
2020年3月までに開業した事業者や、
雑所得・給与所得で申告しているフリーランス
も家賃支援給付金をもらえるよう検討がされています。
特別家賃支援給付金の申請方法
特別家賃支援給付金の申請方法については
令和2年5月14日現在のところ何も決まっていません。
申請方法は、持続化給付金と同じようにオンライン申請を活用するのではなる可能性が高いです。
ただし、オンライン申請があまりうまくいってない状況もあるので
- 郵送申請
- オンライン申請
の2つを準備して、
- 売上の減少を証明する書類
- 賃料を証明する書類
- 事業者の実態を確認する書類
を添付させての申請が
の情報から予想されます。
給付金が始まるのはいつから?
特別家賃支援給付金制度がはじまるのは、
早くても
6月中旬ごろの第二次補正予算案成立後
になります。
また、与党と政府との調整がうまくいかなければそれ以降になります。
ですので申請の受付は最速で
6月下旬ごろ
ということになります。
(2020年6月15日更新)
申請開始が6月下旬以降、給付は7月以降になる予定と経済産業省から発表がありました。
給付金をもらうために準備しておくもの
特別家賃支援給付金をもらうために準備しておきものは
- 昨年の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)
- 今年の月次の売上台帳
- 賃貸借契約書
- 賃料の支払いを確認できる通帳の写し
- 賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書)
です。
これらは申請する際に必要になる可能性があるので、手元に準備しておいてください。
確定申告を出していない方は今からでも間に合うので確定申告をしてください。
各月の売上をつけていなければ、売上台帳をつくり記録しておきましょう。
また店舗や事務所の賃貸借契約書がどこにあるか探しておきましょう。
まとめ
特別家賃支援給付金の制度が決定すれば事業者にとっては大きなインパクトがあります。
現状の賃料の支払いが3分の1になるのでキャッシュフローが大きく改善します。
事業として生き残れる確率も大幅にあがるでしょう。
ぜひ今後の特別家賃支援給付金の情報をキャッチしていってください。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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