不動産を売買した時、贈与した時には法務局での名義変更の手続きしなければ、第三者に対して自分の土地や建物だと主張することができません。
不動産はとても重要な財産ですから変な人から
「その土地は私のものだ!」
なんて主張してきたら困りますよね。
そういったトラブルを防ぐために必要となるのが、不動産登記申請です。
不動産の登記申請は司法書士の主要業務です。権利関係のほぼすべての代理申請は司法書士が行うことになっています。
不動産の登記申請をするケース
一般的には以下のようなケースで登記申請をすることになります。
- 家や土地を売買したとき
- 家や土地を贈与したとき
- 離婚して不動産の名義を変更するとき
- 新しく建物を建てた時
- 相続で土地や建物を手に入れた時
- 建物や土地を担保に入れた時
- 住宅ローンを完済した時
- 住所・氏名を変更した時
手に入れた土地や建物を保護するためには、一秒でも早く登記申請をする必要がでてきます。
不動産の名義を変える場合には「所有権移転」「持分移転」
登記申請が必要となるケースではまず司法書士にご相談下さい。
スムーズな手続きには司法書士の関与が必要
不動産登記の手続きは自分でできるものもありますが、普段見慣れない登記簿の読み込み、登記原因証明情報の作成、登録免許税の計算、公衆用道路の移転、抵当権の設定など専門家でなければ難しいものが多いです。
添付書類に関して、相続の場合は戸籍、除籍謄本、改製原戸籍、相続関係説明図等が必要となってきますし、売買の場合は公図、住宅用家屋証明、農地法の許可証などが必要となる場合があります。
不動産の登記申請についてお困りの方はご相談下さい。
必要書類の作成をして登記の代理申請をいたします。
また新しい制度である登記識別情報についても丁寧にご説明させて頂きます。
登記申請費用に関して
弊所では一般お客様にも分かりやすいよう登記申請費用についてできるかぎりシンプルな報酬の形を取らせて頂いております。
一例を挙げますと
所有権移転は評価額1億円まで52,800円
抵当件設定は債権額1億円まで42,900円
となっています。
他に立会料、証明書取得料、登録免許税などもありますので詳しい費用の総額については
料金表をご参考にして頂いたり
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