遺言書は公証役場で作るのと法務局に預けるのどちらがいいの?
最近遺言書の作成依頼が増えています。
テレビやネットなどのメディアで
遺言書作らないとこんなトラブルがありますよ
と周知されているのが理由ですかね。
で、遺言書を作る際に
「公証役場でも法務局でも作れるって聞いたけどどっちがいいの?」
と質問受けることがあるのでそれぞれのメリット・デメリットについて解説してみたいと思います。
- 遺言書をこれから作ろうと思っている
- 遺言書の作成方法について知りたい
- 法務局に遺言書を預けることを考えている
といった方はぜひ読んでみてください。
遺言書は、公証役場?法務局?
遺言書については日本では原則以下の3つの方法のどれかで作成します。
- 自分で書いて、自分で保管(自筆証書遺言)
- 自分で書いて、法務局で保管(自筆証書遺言の保管制度)
- 自分で考えて、公証役場で公証人が書く(公正証書遺言)
公証役場か法務局かといっているのは、
自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言を比較しているわけです。
自筆証書遺言という方法もありますが、
- 亡くなった後の手続きが煩雑
- 遺言書を紛失してしまう、または見つけてもらえないリスクがある
- 遺言書どおりの内容が実現されない可能性がある
といった点であまりお勧めできない方法です。
法務局の保管制度と公証役場の公正証書遺言の比較
法務局の遺言書保管制度と公証役場の公正証書遺言の比較をした表が以下のものになります。
法務局の遺言書保管 | 公正証書遺言 | |
費用 | 3900円 | 財産額によって変動 |
内容 | 自分だけで考える | 公証人がサポート・作成 |
無効となるリスク | あり | 極めて少ない |
裁判所での検認 | 不要 | 不要 |
自宅や病院への出張 | なし | あり |
関係者への通知制度 | あり | なし |
自書できない人の作成 | 不可 | 可能 |
証人 | 不要 | 2人必要 |
まず費用面でいえば法務局の保管制度を使う方が安くなります。
公証役場では、公証人の作成手数料がかかります。
財産額によって手数料が変動しますが、1000万円~3000万円の財産であれば4万円ほど、3000万円~5000万円の財産であれば5万円ほどの作成手数料がかかります。
また証人を準備できない場合は公証役場が手配をしてくれますが、これも1人につき5,000円~15,000円ほど費用がかかります。
それに対して、法務局の保管制度では一律で3900円ですので費用面では確実に安いです。
ただし、作成の手間と安全面を考えると公正証書遺言に軍配が上がります。
遺言書については、法律で定められたとおりに書かないと無効になってしまいます。
また、文章の言い回し、財産の指定方法、誤記などあればその財産を渡せないなんてこともあります。
そうしたことを防ぎたい場合は、公正証書遺言をおすすめします。
内容が複雑、法律についてよく分からない、大事な遺言書でミスをしたくないといった方は公正証書遺言がおすすめです。
また、自署ができるか、外出ができるかといった条件で公正証書遺言しか選択肢がないこともあります。
結局おすすめな遺言書の作成方法は?
個人的な見解になりますが、遺言書の作成については、
費用を安く遺言書を作成したい → 法務局の遺言書保管制度
大事な遺言書でミスはしたくない、確実に財産を渡したい → 公正証書遺言
遺言書の内容が複雑 → 公正証書遺言
外出が難しい → 公正証書遺言
といった形がおすすめです。
遺言書を作っておきたい
遺言書は公正証書がいいか法務局の預かりがいいか悩んでいる
といった相談も受け付けておりますので、
0466-54-7778
または
よりお問い合わせください。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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