相続登記義務化について無料相談実施中です。
2024年4月1日より相続登記が義務化の制度が開始されます。
相続登記義務化が開始されると
亡くなった方の名義の不動産は全て登記申請をして名義変更をしなければならなくなります。
罰則規定があり、相続開始を知ってから3年以内に正当な理由なく登記申請をしなかったものには10万円の過料に処せられる可能性があります。
また、2024年4月1日以前に開始した相続もすべて対象となり
その場合は、2027年3月31日までに相続登記申請をして名義を変更する必要があります。
そこで、
- 不動産の名義が亡くなったお父さん(又はお母さん)のままになっている
- 法務局から相続登記をしてくださいと通知が来てしまった
- 現在、相続手続き中だが不動産の名義変更は専門家に任せたい
など相続手続きでお困りの方からの相談を初回無料で受け付けております。
ご希望の方は、
0466-54-7778 又は 相談申込みフォーム より
ご連絡ください。