会社設立時から目的欄に注意をしないと融資が受けられない危険性あり!

代表の成川です。

会社設立時の目的はこれからどんな事業をしようかなんてわくわくしたり、悩んだりして決めていくものです。

民法では

(法人の能力)
第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

となっており、会社は定款に書かれた目的の範囲内でしか事業を有効に行えないことになっています。

まだ始める事業がぼんやりとしてたりすると

「お金儲けがしたいなぁ、何が儲かるかなぁ、、、」

なんて考えて、アバウトに目的を記載したり、やったこともない業種だらけの目的の記載になってしまいがちです。

定款をこのまま作成してしまうと銀行や信金などの金融機関との取引の時に面倒なことになります。

なぜぼんやりと目的を決めてしまうことが危ないのか書いてみたいと思います。

 

融資では必ず目的欄がチェックされる!

創業融資や制度融資、プロパー融資の際は必ず定款を確認されます。

これは会社がどのような組織で、どのような事業を行うのかをチェックするためです。

この時非常に重要なのが会社の目的欄です。

実は融資を受ける上では地雷となる目的がいくつもあるんです。

実際のその事業をやらなくても、うっかり目的欄に書いてしまうと担当者のチェックを受けてアウトなんてことも。

適当にやるかもしれない事業を書いただけで本業も始められなくなってしまうので非常に注意が必要なんです。

 

融資において危ないのは融資(保証)対象外業種

融資制度はいくつもあり、日本政策金融公庫、各自治体の信用保証協会、金融機関などが貸主になりますが、各制度ごとにお金を貸し出してはいけない業種というものが存在します。

これを「融資(または保証)対象外業種」といいます。

「どうせ違法な行為や、危ない仕事のことなんでしょ」

と思うかもしれませんが、想像よりはるかに多くの業種が融資において危ない業種になります。

おそらく何も知らなければ普通に書いてしまうものばかりだと思います。

昔は会社設立にはほとんどのケースで専門家が関わっていましたから安心でしたが、今は格安業者を使ったりネットの情報で自分で設立してみようという人が増えています。

そんな方たちでも失敗しないよう以下に業種の例を挙げてみようと思います。

 

融資の上で書いてはいけない目的

融資を受けられないもので代表的なものは以下のものになります。

風俗関連営業というと性風俗の方だけを想像するかもしれませんが、もっと範囲は広いです。

例えばゲームセンターや雀荘といったものも風俗営業にあたります。平成28年には風営法の改正があり、深夜0時以降にライブをするライブハウスも風俗営業に含まれる可能性があります。

うっかりゲームセンターや雀荘の運営などを目的に書いてしまうと、たとえ営業実態が全くなくても、担当者のチェックにひっかかってしまってそのままでは融資が受けられなくなります。

金融業もだめなので、金融商品取引業や損害保険業や株式投資などを目的に記載しても融資を受けられなくなる恐れがあります。

信用保証協会の融資の場合も協会ごとに融資を受けられない業種が定められています。

例えば東京都では以下のようになっています。

東京信用保証協会信用保証対象外業種一覧

一部の農林漁業が含まれているのに注意が必要です。

 

目的の記載に融資できない業種の記載があった場合

融資の時に目的でひっかかった場合は、目的変更という手続を法務局へ申請します。

すると会社の目的を変更することができます。

ただし、目的は定款の記載事項ですので、株主総会を開いて、株主総会議事録を作り、登記申請書を作成して管轄の法務局へ提出しなければなりません。

法務局に納める税金が3万円と司法書士の報酬が3万円ほどかかるでしょう。

たまに目的変更を自分でやったが、申請書の書き方を失敗して以前の目的が全部消えてしまう会社があります。

気を付けて下さいね。

 

目的は何でもいいわけではない

以上のような点で目的はなんでもやりたいものを無制限に書いていいわけではないことが分かると思います。

会社を運営する上で融資は必要ですので会社設立時から注意していきましょう。

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