【相続改正】小規模宅地の特例改正で別居の親族が土地を取得する際には慎重な判断を
平成30年4月1日から相続税に関する大きな改正がありました。
従来は、亡くなった人に配偶者も同居している相続人もいない場合には、3年以上自分の持ち家に住んでいない人が相続をすれば
土地の相続税の評価が80%減額される制度がありました。
改正後は
- 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがあるもの
- 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有してい事がある者
が80%減額の対象から外されます。
相続税のことを考えて孫に実家を遺贈するといった遺言書を書いた場合には訂正する必要がでてきます。
小規模宅地の特例とその改正について解説してみたいと思います。
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例とは相続の際に自宅の土地の評価が80%又は50%が減額される制度です。
ただし条件が非常に複雑で分かりづらいです。
土地、相続人、相続の時期によって適用面積、減額率が変わってきます。
土地の条件
まず適用されるためには、
- 亡くなった方又は亡くなった方と生計を一にしていた親族の事業の用に供されてい宅地等又は居住の用に供されていた宅地等であること
- その宅地等が建物又は構築物の敷地であること
が必要になります。
相続人等の条件
相続人や保有の仕方によって適用できる場合とできない場合がでてきます。
土地の種類 | 適用できる相続人または条件 |
亡くなった方の住んでいた宅地 |
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亡くなった方の生計を一つにする親族が住んでいた宅地 |
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亡くなった方又はその生計を一つにする親族が事業をしていた宅地 |
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亡くなった方又はその親族が50%以上の割合で支配権をもつ法人の事業用の宅地等 |
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亡くなった方又は生計を一つにする親族が貸付事業をしていた宅地 |
|
相続年度による適用面積と適用利率の違い
平成26年12月31日以前に相続が開始した(亡くなった)場合
限度面積 | 減額割合 | |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が居住していた宅地 | 240㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が事業をしていた宅地 | 400㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が支配権(50%以上)をもつ法人の宅地 | 400㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が貸付事業をしていた宅地 | 200㎡ | 50% |
平成27年1月1日以降に相続が開始した(亡くなった)場合
限度面積 | 減額割合 | |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が居住していた宅地 | 330㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が事業をしていた宅地 | 400㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が支配権(50%以上)をもつ法人の宅地 | 400㎡ | 80% |
亡くなった方又はその生計を一つにしていた親族が貸付事業をしていた宅地 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地の特例改正によって変わる部分
上記の表の中で赤字の部分が改正になりました。
赤字の部分は簡単にいうと、亡くなった方が自宅に一人で住んでいて相続する人が3年以上自分の持ち家に住んでいない場合となります。
今回の改正では以下の場合に減額が受けられなくなります。
- 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
- 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
今回の改正で減額が受けられなくなってしまうケースとしては、
・遺言によって孫に自宅を渡すケース
・資産管理用の法人の自宅に住んでいる相続人
などが考えられます。
相続税が何千万円も変わってしまうこともあり得るので上記のような場合は相続の計画や遺言書は一度見直しましょう。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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