司法書士・行政書士事務所ローライト湘南では神奈川県を中心に宅建業免許申請(新規・更新)の代行サービスを行っています。

面倒な申請書作成、事務所の写真撮影、身分証明書・登記されていないことの証明書の収集まで全て代行いたします。

宅建業を開業したい方は

会社設立+宅建業免許申請+保証協会加入手続き

をセットでお得な料金で代行する宅建業開業サポートをぜひご利用ください。

 

宅建業を始めるためには

不動産会社を新規に始めるためには、都道府県知事または国土交通大臣へ宅建業免許の申請をしなければなりません。
また同時に法務局へ営業保証金(1000万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託が必要です。

通常は保証協会を利用して始める方がほとんどです。
つまり、新規に業務を始める場合には次の3つの手続きが必要となります。

  • 宅建業免許申請
  • 営業保証金の供託
  • 保証協会への入会

 

また、宅建業免許には5年ごとの更新の制度があります。5年ごとに新規の申請と同様の書類の提出をして免許の更新申請を行わなければなりません。

これらの手続きを全て代行するのが当事務所の宅建業免許申請サービスです。専門の行政書士・司法書士事務所としてスピーディーに対応させて頂きます。

宅建業免許申請においてお客様にしていただく作業は

  • 印鑑証明書の取得
  • 書類への署名・押印
  • 顔写真・宅建業免許証のコピーの用意
  • 履歴書の作成

のみとなります。

申請書作成、保証協会への入会手続き、写真撮影、身分証明書・登記されていないことの証明書の取得代行等の面倒な手続きは経験豊富な弊所にすべてお任せください。

通常申請から営業開始までの期間は1カ月~2カ月ほどです。

弊所は司法書士業務にも対応していますので、会社設立業務、宅建業免許に必要な目的変更の登記申請、不動産取引の立ち合い業務も併せて承っております。独立から不動産会社設立、その後の運営までワンストップサービスで対応させていただきます。

また、ご希望であれば提携税理士、社労士による税務申告サービス、助成金申請も行っております。開業当初から数百万円手元資金がかわって参りますのでぜひ併せてご相談ください。

 

サービス内容

  • 宅建業免許申請の書類作成
  • 必要書類収集(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書等)
  • 代理人としての申請書類の提出・行政との折衝
  • 事務所写真撮影
  • 保証協会(全日・全宅)の入会申請書類作成・提出代理

 

報酬

宅建業免許申請(新規・知事) 88,000円
宅建業免許申請(新規・大臣) 110,000円
宅建業免許申請(更新・知事) 66,000円
宅建業免許申請(更新・大臣) 88,000円

 

宅建業免許申請の流れ

宅建士情報のチェック
専任の宅建士の退職情報がきちんと処理されていなければ宅建業免許を取得することができません。専任の宅建士の情報に変更がないかをチェックします。
宅建業免許申請書作成
申請者、商号、代表者又は個人に関する事項、役員関する事項、事務所に関する事項、政令第2条の2で定める使用人に関する事項、専任の宅建士に関する事項、事務所の平面図、事務所写真等の情報をもとに申請書を作成します。
申請書提出
申請書を免許の種類、管轄に応じて必要な役所へ代理で提出します。
保証協会への入会申請
よりスピーディーに営業を開始するために宅建業免許の受付と同時に保証協会への入会申請をします。このようにすることで宅建業免許の審査中に保証協会への審査も可能となります。
審査
欠格事由等の審査及び事務所調査をおこないます。営業の関わる人物が欠格事由に該当しておらず、事務所が独立した形態を備えているか、必要な設備がそろっているかなどのチェックが書面上で行われます。
免許決定
審査をクリア―すれば、免許を決定し文書にて免許日及び有効期間が通知されます。
営業保証金の供託もしくは保証協会加入・弁済業務保証金の供託
免許の通知から3か月以内に営業保証金を法務局へ供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金を保証協会へ納めます。
免許証交付・営業開始
宅建業免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は「勤務先」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出ます。以上の手続きを終えれば宅建業での営業を開始することができます。

 

宅建業免許Q&A

都道府県知事免許と大臣免許の違いは何ですか?
単一の都道府県内に事務所を置く場合は都道府県知事免許、複数の都道府県に事務所を置く場合が大臣免許となります。

あくまで事務所の設置場所が問題となりますので、神奈川県と東京都にそれぞれ事務所をおく場合は大臣免許となりますが、神奈川に事務所をおいて神奈川県と東京都で取引を行う場合は県知事免許の取得のみで大丈夫です。

宅建業免許申請にかかる費用はいくらですか?
宅建業免許申請費用は以下のように都道府県知事免許か国土交通大臣かで異なります。

都道府県知事免許 新規申請 33,000円
更新申請 33,000円
国土交通大臣免許 新規申請 90,000円
更新申請 33,000円

また保証協会への入会費用と供託金を合わせると160万円~180万円ほどかかりますので会社設立の費用と合わせると200万円ほど必要になります。

宅建業免許取得にかかる期間を教えてください。
申請書類作成に3日~1週間程度、書類を提出してから許可取得まで30日~40日(大臣免許の場合は3か月)かかります。営業開始まで1カ月~2カ月程度必要となります。
自宅やレンタルオフィスでの免許取得は可能ですか?
宅建業免許は原則自宅不可となっていますが、条件さえ満たせば自宅やレンタルオフィスでの開業も可能です。弊所の扱った申請でも自宅の一室での営業で免許を取得しています。条件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
依頼して免許を取得できなかった場合は?
免許取得に関して弊所の過失で宅建業免許が取得できなかった場合にはもちろん報酬・費用は全額を返金させていただきます。弊所での宅建業免許取得率は100%ですので、安心してご依頼ください。
個人事業主のままでも宅建業免許取得は可能ですか?
宅建業免許取得は個人事業主の方でも可能です。ただし通常ほとんどの宅建業者は法人形態をとっています。個人事業主のままですと事業に対して無限に責任を負わなければならないことと外部的な信用があることから、法人形態での営業をおすすめしています。
一人の会社でも宅建業免許の取得は可能ですか?
宅建業者の代表と専任の宅建士は兼ねることができるので、一人でも宅建業免許を取得して営業することが可能です。
代表者が宅建士でなければ免許取得は無理でしょうか?
代表が宅建士で有る必要はありません。社長が無資格の場合でも、宅建士を雇い専任の宅建士に就任させれば宅建業免許取得が可能です。