住宅ローンを完済して抵当権を抹消する時は根抵当権にも注意。
住宅ローンを完済したら「抵当権抹消」の手続が必要になります。
抵当権抹消の手続をしないままでいると、土地や建物が金融機関や保証会社の担保に取られていることが公示された状態のままとなります。
このままにしておくと、新たに融資を受けるときに信用に影響したり、必要書類を紛失してしまったり、住所変更などのあらたな登記申請をしなければ抹消できなかったりします。
ですので、住宅ローン完済時には、金融機関から必要書類をあずかって法務局へ抵当権抹消の申請をしておくべきです。
ただし、最近では抵当権抹消の申請をしただけでは、完全に担保権が消えないケースがあります。
それは、住宅ローンと同時にカードローン等の債権を担保するために根抵当権を設定しているケースがあるからです。
住宅ローン完済時に、チェックするべき登記事項証明書と根抵当権の抹消の仕方について書いてみたいと思います。
住宅ローン完済時にはカードローンの根抵当権にも注意!
住宅ローン完済時して抵当権を抹消するためには、まず物件の登記事項証明書を法務局へ取りに行きます。
登記事項証明書には、現在の物件の概要と権利関係が記載されています。
その書類の中の「乙区」という欄に抵当権や根抵当権といった担保に関する権利が記載されています。
この「乙区」の欄に住宅ローンに関する抵当権の記載があるはずです。
この抵当権に近くに下線の引かれていない根抵当権という表示があった場合は要注意です。
それはカードローンを契約した時に設定した根抵当権の可能性があります。
根抵当権は住宅ローンとは別の債権を担保しているため、住宅ローンを完済しても一緒に抹消できるわけではありません。
付き合いや金利が優遇されるのでカードローンを契約した方で、実質カードローンの利用がない場合は、住宅ローンの手続とは別にカードローンの解約手続きのために金融機関の担当部署に連絡します。
そこで根抵当権の抹消の書類を新たに準備してもらうことになります。
こうした手続きをしておかないと、必要書類を使って抵当権は抹消したけれども根抵当権は残ってしまったなんて事態が起きます。
抵当権や根抵当権の抹消の仕方がよく分からない場合は?
普段から抵当権の抹消をしてる一般の方はいませんので、やり方は分からなくて当然です。
登記事項証明書の読み方が分からない方は、自分で調べようとせず迷わず司法書士へ依頼することをおすすめいたします。
抵当権抹消等は、司法書士に頼めば比較的リーズナブルな価格で代理してもらえます。
土地と建物1つずつで、内容も単純なものであれば大体1万円~2万円ぐらいで代わりにやってもらえるでしょう。
自分でネットで調べてやってみたいという方は最低限、一括申請の仕方、登録免許税の計算方法、共同担保、会社法人等番号、氏名住所変更の登記、金融機関の合併や名称変更があった場合などの知識をいれて書類作成をしてみて下さい。
抵当権抹消の手続きの仕方も法改正で変わっているので、ネットの情報は最新のものを参照にするようにしてください。
また、法務局でも予約制の無料相談をしているのでそれを利用するのもいいかもしれませんね。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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