会社で外国人を雇うには入管法に違反しないように配慮することが必要です。
入管法に違反した場合には不正就労防止の観点から雇用主にも厳しい罰則があります。
外国人雇用を担当する経営者・担当者には最低限の入管法の知識と外国人社員のビザ・在留資格管理の社内体制を整備することが必要となります。
外国人を雇うためにチェックするポイント
外国人を雇う時の基本は
- 外国人が有している就労ビザの職種の範囲
- 就労ビザの期限
この2つをしっかりとチェックすることです。
細かい点は申請取次行政書士といった専門家に判断してもらえばいいので、担当者は自分の会社に適した就労ビザがあるか、ビザの期限は切れていないかといったチェックをします。
主要な就労ビザ5つ
外国人の雇用の際に関係する主な就労ビザは以下の5つです。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 技能ビザ
- 企業内転勤ビザ
- 経営管理ビザ
- 特定活動ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、営業、経理、広報宣伝、通訳、語学教師、システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニアなどの仕事で必要となります。
技能ビザは、主にコック、調理士についての就労ビザです。他にも熟練した技能職の場合は技能ビザが必要になります。
企業内転勤は、企業内の人事異動で日本企業の海外支社から来日する社員について必要となるビザです。
経営管理ビザは経営者、役員クラスの人材を海外から呼ぶ際に必要となります。
特定活動ビザは、インターンシップで日本に招へいするためのビザになります。
それぞれ細かい要件が決まっていますので就労ビザの申請の際は専門家に一度相談してください。
外国人雇用では採用する企業側も審査の対象となります
外国人を採用し、就労ビザを取得する際には企業側も審査が行われます。
審査に当たって以下の4つの内容を書面で証明していくことになります。
- 事業の内容
- 外国人の職務内容
- 会社の財務状況
- 外国人の給与水準
入国管理局のホームページに「提出書類等一覧」が公開されていますが、これは最低限のリストです。
就労ビザを取得する際にはこれ以外の証明に役立つ書面を準備することがポイントです。
外国人雇用には雇用理由書と雇用契約書の作成が必要
就労ビザの申請は法務大臣の裁量の範囲が大きく、必要書類を集めれば必ずビザを取得できるわけではありません。
定型的な書類以外にも、採用する必要性・合理性を説明した理由書の作成ときちんとした雇用契約書の準備が必要です。
とくに理由書は専門的な知識と経験が必要とされますので申請取次行政書士といった専門家に頼むのが得策です。
こうした書類と外国人の属性をみて綜合的に就労ビザの判断がされます。
就労ビザの取得まで何回も申請を行うケースも多々あります。
外国人雇用サポートサービス
弊所では外国人雇用をお考えの企業様に向けて雇用サポートサービスを行っています。
サポート内容は
- 就労資格証明書交付申請コンサルティング
- 就労資格証明書取得のための書類作成
- 入国管理局への提出代行
のすべてをお引き受けしています。
また外国人雇用管理についての顧問契約も受け付けています。
申請から許可取得までの期間は2週間~1カ月ほどになります。
申請費用については
よりご確認下さい。