藤沢市で台風で被害にあったときの罹災証明書の書き方
台風で被害がでた場合に、公的支援を受けたり保険金請求をする場合には罹災証明書が必要になります。
罹災証明書は普段申請することがない書類なので書き方について解説したいと思います。
罹災証明所とは?
罹災証明書とは自然災害(台風。地震、津波等)や火災の被害にあったときのその被害の程度を市区町村が証明する書類です。
被害の程度は
- 全壊
- 大規模半壊
- 半壊
- 一部損壊
- 床上浸水
- 床下浸水
のいずれかに分類されます。
被害の程度は罹災証明書の申請後、市区町村の職員や委嘱を受けた専門家が実際に現場をみて判断することになります。
大規模な災害のときは発行までに時間がかかるので早めの申請が必要な書類になります。
罹災証明所が使える場面
罹災証明書が必要になるのは以下のような場合です。
公的支援に関して
- 被害のあった家屋固定資産税の減免または猶予
- 国民健康保険料の減免または猶予
- 被害者生活再建支援金や義援金をもらうとき
- 公的証明書の無料発行
- 仮設住宅や公営住宅への優先的入居
- 災害復興住宅融資を利用するとき
民間の支援に関して
- 災害保険の保険金の受領
- 私立学校の授業料の減免をうけるとき
- 金融機関で有利な金利で融資をうけるとき
災害の種類や程度によって様々な支援を受ける際に必要な書類になります。
台風によって家屋に被害が出たとき、床下浸水、床上浸水の被害を受けたときには罹災証明書の申請をおこなってください。
罹災証明書の申請のやり方
罹災証明書は市区町村の担当部署へ申請をします。
藤沢市の場合は、
防災安全部 危機管理課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-25-1111 (内線)2443
ファクス:0466-50-8401
が担当部署になります。
防災安全部危機管理課は藤沢市役所の7階にあります。
そこへ申請書を作って提出をします。
申請書の作り方
申請書は以下の3種類があります。
罹災証明書 | 家屋などの建築物に被害を受けたことを証明する書類 |
動産等罹災確認証明書 | 車やバイク等の不動産以外の財産が被害を受けたことを証明する書類 |
罹災届出証明書 | 罹災証明書の申請をしたことを証明する書類 |
被害を受けた財産によって申請する証明書が違うので注意しましょう。
家屋が被害を受けたときは罹災証明書、それ以外の財産が被害を受けたときは動産等罹災確認証明書が必要になります。
ただし、上記2つの書類は市町村での調査が必要になるので発行までに時間がかかります。
1週間から1ヶ月以上かかる場合もあります。
ですので、即日発行される罹災届出証明書を同時に申請しましょう。
災害保険金などは罹災届出証明書で対応してもらえる場合があります。
申請書の記載例
藤沢市の申請書と記載例は以下から取得することができます。
罹災証明書をもらうには写真が必要
罹災証明書の申請書の提出時に大切なのは、被害にあった場所の写真をつけることです。
家屋であれば飛ばされた屋根、割れた窓、床下浸水箇所など写真をとります。
車などの場合は、ナンバーがわかる箇所の写真を含めることが大事です。
ただし、写真の撮影が危険な場合は、安全が確保されてからにしてください。
まとめ
台風で被害にあったら罹災証明を取っておきましょう。
申請については各市町村ごとに担当の部署や申請の用紙、方式が異なりますのでそれぞれの自治体のホームページで確認してみてください。
1980年生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、研究所研究員、プロギタリストを経て司法書士・行政書士として「司法書士・行政書士事務所 ローライト湘南」を運営。専門は法人設立、融資サポート、営業許可、不動産活用。法令知識と経験で企業の問題解決のコンサルティングを行ってます。
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